海外募集型企画旅行条件書

 お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。当社のパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.海外募集型企画旅行契約

(1)この旅行は長野電鉄株式会社(以下「当社」といいます)が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と海外募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊その他の旅行に関するサーヒスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容は、パンフレット、本旅行条件書、申込書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

2.旅行契約のお申込・予約

(1)当社および受託販売店(以下「当社ら」といいます)はご来店、電話、ファクシミリ、インターネノト等の通信手段にてお客様からの旅行契約のお申込みまたは予約を承ります。
(2)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます)から旅行のお申込みをいただいた場合、契約の締結に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出していただきます。
(3)ご来店の場合、所定の申込書(以下「申込書」といいます)の提出と、申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。
(4)電話等による予約の時点では第4項でいう旅行契約は成立しておらず、お客様は予約日の翌日から起算して原則として3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必 要です。
(5)前(4)につき当社が定めた所定の期日までに申込金のお支払いがない場合は、当社はお客様に通知のうえ当該予約はなかったものとして取扱うことかあります。
(6)取消料対象期間外に申し込まれた場合、当時点において、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできないときには、当社はその旨を説明して以下の取扱いをします。
①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、前(3)または(4)に従い申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。
②手配の完了等で当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間に入る日よりも前にお客様にその旨を通知します。
③前②の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引続き強く希望されるときは、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます)を確認し手配の完了に向けて努力をします。
(7)取消料対象期間内にお申し込みされた場合、当時点において、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできないときは、当社はその旨を説明して以下の取扱いをします。
①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、前(3)または(4)に従い、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。
②契約待機可能期限を確認した後に、手配の完了に向けて努力をします。
(8)前(6)(7)の場合、手配の完了は保証されたものではありません。
(9)申込金の額は以下とします。なお申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。

旅行代金
申込時の申込金の額
30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
15万円以上30万円来満 30,OOO円以上旅行代金まで
15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

※上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合かあり、その際はその旨詳細を別途

表示します。
(10)当社は申込手続完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)等の連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先等を案内します。

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3.お申込条件・参加条件

(1)お申込時点で未成年の方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
(2)旅行開始日時点で15才未満の方は、特定コース(小・中学生対象の語学研修ツアー等〉に参加する場合を除き当該参加者の保護者の同行か必要です。なお、保護者が同行できない場合は、特定コースを除き、当該保護者が指定した16才以上の方の同行が必要です。(当該同行者が未成年の場合、前(1)が同様適用となります)
(3)旅行開始日時点で75才以上の方は所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。場合によっては別途医師の健康診断書の提出をお願いすることかあります。コースによりお申込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合かあります。
(4)特定旅客層を対象とした旅行、または特定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年令、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(5)慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時点でお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。身体に障害をお持ちの方は所定の「お伺い書」を提出していただきます。慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている方は医師の健康診断書を提出していただきます。妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただくことを条件とします。ただし妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出か必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴か必要です。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助の為の同伴者の同行などを条件とさせていただく場合や、コースの一部内容を変更させていただく場合があります。なお、お客様からのお申出に基づき、当社かお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。
(6)他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する方のお申込みをお断りすることがあります。
(7)お客様の都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社が手配旅行契約で別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
(8)お客様の都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(9)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

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5.契約書面および旅行日程表

1)当社は、旅行契約成立後、速やかに以下のものをお渡しします。ただし、既にお申込み時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。
①旅行日程・旅行サーヒスの内容を記載した書面(募集パンフレット、ホームページなど)
②上記①の書面に本旅行条件書の記載内容のすへての記載かない場合には、本旅行条件書(以下上記①②の書面を併せて「契約書面」といいます)
(2)当社か旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
(3)①旅行日程②宿泊機関の名称③最低限、日本発着時に利用する運送機関の名称およびその便名等④旅行サーヒスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤後記第17項の添乗員が同行しない場合の旅行地における当社との連絡方法等が契約書面に記載されていない場合には、これらを記載した旅行日程表をお渡しします。
(4)旅行日程表については、遅くとも旅行開始日の前日迄にお渡しします。(年末年始やゴールテンウィーク等の特定時期に出尭するコースを除き原則として旅行開始日の7日前迄にはお渡しできるよう努力します)なお、旅行のお申込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
(5)当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。

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6.お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告、パンフレットまたはホームページ等の価格表示欄に「旅行代金」として表示された金額(以下「表示代金」といい、その内訳は第9項に定めます)と「追加代金」として表示した金額(内訳は第11項に定めます)の合計金額から第12項の「割引代金」を差引いた全額似下本旅行条件書内では単に「旅行代金」といいます)をいい、「申込金」「取消料」「違約金」および第20項の「変更補償金」のお支払いの際の基準となります。

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7.旅行代金のお支払日期日

(1)第4項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「基準日」という)よりも前にお支払いいただきます。
(2)基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。

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8.渡航書類の取得

1)旅行に必要な旅券、査証(ピザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます)の取得については、原則としてお客横自身で行っていただきます。
(2)日本国の旅券をお持ちのお客様の場合は、お申込みのコースに必要とされる旅券の残存期間および査証の必要な国名についてはパンフレット各コースのご注意欄に記載しています。これらはパンフレット作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。お申込時点の最新情報については当社にご確認ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館および入国管理事務所にお問合わせください。
(3)当社は、当社の旅行業約款(渡航手続代行契約の部)の規定に基づき、当社との旅行契約を締結したお客様からの依頼によって当社か渡航書類の取得の代行手続き等に対する旅行業務取扱科金をいただくことで以下の業務を行うことがあります。
①渡航書類の取得に関する手続き
②入出国手続書類の作成
③その他前①②に関する業務
(4)当社は、前記(3)①~②の業務を行うことで.実際にお客様が渡航書類を取得できることおよび関係国への出入国か許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責めに帰すへき事由によらず、お客様か渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国か許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

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9.表示代金に含まれるもの

(1)パンフレノトに旅行日程として表示された以下のものが含まれます。
   ①航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級か異なります)
   ②送迎ハス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金
   ③観光・視察の代金(バス等の代金、カイド・通訳・入場代金等)
   ④ホテル等に係る宿泊代金、税金、サービス代金(ツインヘットルームをお2人で使用することを基準とします)
   ⑤食事に係る代金(機内食は除外)、税金、サーヒス料金
   ⑥お1人につきスーンケース等1個の受託手荷物運送代金(お1人20kg以内か原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)手荷物の運送は当該運送機関か行い当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
⑦添乗員同行コースでの添乗員同行代金
⑧空港・駅・埠頭および宿泊ホテル等における送迎等のサーヒスに係る代金
⑨その他パンフレント内で含まれる旨表示したもの
(2)上記のものはお客様の都合により、利用されなくても払戻の対象外となります。

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10.表示代金に含まれないもの

前9項以外のものは含まれません。その一部を例示します。
   ①渡航手続諸経費(旅券・査証の取得代金、予防接種料金および渡航手続取扱料金)
   ②日本国内における自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等
   ③日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
   ④超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
   ⑤クリーニング、電話に係る料金、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用
   ⑥傷害・疾病に関する医療費
   ⑦日本国外の空港税、出国税およびこれに類する諸税(コースによっては「表示代金」に含まれることもあり、その旨パンフレノト等に表示します)
   ⑧「オプショナルツアー」等と呼称し、現地にて現地旅行会社等が希望者のみを募って実施する小旅行
    その他パンフレノト内で「○○料金」と称するもの
   ⑨運送機関の課す付加運賃、料金

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11.追加代金

第6項でいう「追加代金」とは(ただし、第9項①⑨でいう「追加代金」を除きます)以下をいいます。
   ①お客横の希望により1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金
②1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨をパンフレノトに表示したときの1人部屋(シンングルベッドルームまたはツインベンドルーム)使用に係る「1人部屋追加代金」
③たとえはスタンダートクラスルームからスイートルームへの変更のようなお部屋の等級アッブに関する「グレードアッブ追加代金」
④「延泊プラン」による延泊代金
⑤「カセットプラン」と称し、旅行契約の契約内容そのものとなる小旅行
⑥「C・Fクラス追加代金」と称する航空使用座席の等級変更に要する差額運賃
⑦その他パンフレット内で「○○追加代金」と称するもの

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12.割引代金

第6項でいう「割引代金」とは以下をいい、その一部を例示します。
①1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりのお部屋割引代金
②その他パンフレット内で「○○割引代金」と称するもの

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13.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約の成立後であっても,天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サーヒスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サーヒスの内容その他の主催旅行契約の内容似下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

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14.旅行代金額の変更

(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減額することがあります。
(2)前(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3)当社は、前(1)により運賃・糾金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更または第13項の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更〔運送・宿泊機関等が当該旅行サーヒスの提供を行っているにもかかわらす、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます)によるものは除きます〕かなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金か異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すへき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

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15.お客様の交替

(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、旅行契約上の地位を、当該お客様か指定した別の方に譲渡することかできます。(ただし、コースにより、また時期により当該交替を一切お受けできないことかあります。)この場合、お客様は、第16項(1)①(ア)に定めた取消料のお支払いに替え当社に当該交替に要する手数料として所定の金額をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます)
(2)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ手数料を当社が受理した時に成立します。(ただし、手数料不要の場合は承諾時)

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16.旅行契約の解除、払い戻し

(1)旅行開始前
①お客様の解除権
(ア)お客様は第4項により旅行契約が成立した後に以下の(表1)で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することかてきます。なお表でいう「旅行契約の解除期日」とはお客様か当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。{お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います)
<表1>日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約及びランドオンリーに係る取消料表
(貸切り航空機を適用するコースを除く)

旅行契約の解除期日
取消料
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日以降 旅行代金の20%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

注 ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日及び7月20日から8月31日までをいいます。
※上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。ただし、特定期間および特定コ一スでは、当社の約款の規定する範囲内で変更となる場合があり、その旨当該コースのパンフレットに表示します。また日本発着時共に船舶を利用する場合の取消料は当該船舶に係る取消料の規定によります。
(イ)旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ウ)各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(工)以下に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
  a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項〈表2>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
  b.第14項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
  c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  d.当社らが旅行者に対し、第5項(4)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
  e.当社の責に帰すへき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ)当社は前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き残りを払戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払戻します。
(カ)旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合}お客様が旅行契約を解除する
ときは、所定の取消料の対象になります。
②当社の解除権
(ア)お客様が第7項(1)(2)の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客様が旅行に参加される意志がないものとみなし当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は前①(ア)の表1に定める解除期日相当の取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
(イ)以下に該当する場合は当社は、旅行契約を解除することがあります。
  a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
  b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
  c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  e.パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
  f.スキーを目的とするコ一スにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
  g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  h.前g.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について.外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料は、(1)①(カ)によります)
(ウ)当社は、前(イ)により旅行契約を解除したときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払戻します。
(2)旅行開始後
  ①お客様の解除・払戻し
(ア)お客様の都合で途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分の係る旅行代金を払い戻しません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分を払戻します。
  ②当社の解除・払戻し
(ア)以下に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
  a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
  b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体旅行の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(イ)解除の効果および払戻し
   前②(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うへき取消料・違約金その他
の名目による費用を差引いて払戻します。
(ウ)旅行代金の払戻し
当社は第14項および第16項の規定により、お客様に対し払戻すへき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。
(エ)前②a,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。

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17.旅程管理業務

当社は、旅行の内容により添乗員を同行させて旅程管理業務を行わせることがあります。
(1)添乗員の同行するコースでは添乗員が、同行しないコースでは現地係員が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。
(2)お客様は旅行を円滑に実施するため添乗員または現地係員の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
(3)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

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18.当社の責任

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様か被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様か天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前1)の場合を除き、お客様に対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1人につき、15万円を限度として賠償します。

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19.特別補償

(1)当社は、第18項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について下記のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
  ①死亡補償金:2,500万円
  ②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3~100%
  ③入院見舞金:入院日数により4万円から40万円
  ④通院見舞金:通院日数により2万円から10万円
  ⑤携帯品損害補償金お客様1名につき15万円を限度
ただし、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ティー・ロム、光ディスク等情報機器
(コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(2)前(1)の損害については当社が第18項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うへき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第18項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金
(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。
(4)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、水河スキーその他これに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の「特別補償規程」第
3条および第5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動か募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取扱います。
(6)ただし、パンフレットおよび旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。

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20.旅程保証

(1)当社は、以下の(表2)左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
  ①以下の〈表2〉左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合〔ただしオーバーフローが発生している場合を除きます)
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変(イ)戦乱(ウ)暴動1(エ)官公署の命令(オ)欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止(カ)遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供(キ)お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置
②第18項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
③第16項の規定に基づいて募集型企画旅行契約か解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(2)当社が支払うへき変更補償金の額は、お客様1名に対して1契約旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払うへき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項の規定に基づく責任か発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
〈表2〉(変更補償金〉

当社が変更保証金を支払う変更
変更補償金の額=
お支払い対象旅行代金 ×1件につき下記の率
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合
旅行開始日以降にお客様に通知した場合
①パンフレットに記載した旅行開始日
または旅行終了日の変更
1.0% 2.0%
②パンフレットに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
③パンフレットに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の糾金の合計額がパンフレノトに記載した等級および設備の
それを下回った場合に限ります)
1.0% 2.0%
④パンフレットに記載した運送機関の種類(航空機。鉄道・船舶・自動車等)または会社名の変更 1.0% 2.0%
⑤パンフレットに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
⑥パンフレットに記載した日本国内と外国との問における直行便の乗継便または経由便への変更 1.0% 2.0%
⑦パンフレットに記載した宿'泊機関の種類(ホテル・コンドミニアム謝または名称の変更 1.0% 2.0%
⑧パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
⑨前各号に掲げる変更のうちパンフレットのソアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1)1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に宿泊機関の場合1泊毎にその他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2)⑨に掲げる変更については①から⑧までを適用せず、⑨の科率を適用します。


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21.お客様の責任

(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、パンフレットや旅行日程表に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申出なけれはなりません。

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22.その他

(1)渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。
(2)お客様か個人的な案内・買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(3)お客様の便宜をはかるためにお土産店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上12才未商の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席を使用しない方に適用し別途ご案内します。なお、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、幼児か航空機の座席を使用する場合はこども代金が適用になります。
(5)当社がパンフレットに記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社か実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加することかできます。
  ①お申込みは原則的に現地となり、お支払いも現地となります。
  ②契約は現地の法令または習慣に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
  ③契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。
  ④契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際に現地旅行会社等に確認願います。
  ⑤現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(6)当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
(7)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサーヒスを受けられる場合がありますか、この場合同サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなったときでも、当社はその理由の如何にかかわらず第18項(1)の責任を負いません。

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23.個人情報の取扱について

(1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様かお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社らは①当社および当社と提携する企業の商品やサーヒス、キャンペーンのこ案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。なお、申込書記載の個人情報の取得についてお客様の同意を得られない場合は当社は募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことによりお客様のご希望される手配が行えない場合があります。
(2)当社は、当社が保有するお客様の個人テータのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社クループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことかあります。
(3)当社は旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人テータを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人テータを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供します。なお、これらの事業者への個人テータ提供の停止を希望される場合は、当社にお申出ください。

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