国内募集型企画旅行条件書

 お甲し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。 当社のパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件の 説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.国内募集型企画旅行契約

1.この旅行は長野電鉄株式会社(以下「当社」といいます) が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお 客様は当社と国内募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」 といいます)を締結することになります。
2.当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、 宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けること
ができるように手配し、旅程を管理することを引き受け ます。
3.旅行契約の内容は、パンフレット、本旅行条件書、申込 書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及
び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

2.旅行のお申し込みと旅行契約の設立時期

1.当社および受託販売店(以下「当社ら」といいます)は 所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込 金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金を お支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。 また、旅行契約は、当社が予約の承諾をし、申込書と申 込金を受領したときに成立するものとします。
区  分
申込金(おひとり)
旅行代金が10万円以上 旅行代金の20%以上旅行代金まで
旅行代金が6万円以上10万円未満 20,000円以上 旅行代金まで
旅行代金が3万円以よ6万円未満 12,000円以上旅行代金まで
旅行代金が3万円未満 6,000円以上旅行代金まで

ただし特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
当社は団体・グループを構成するお客様の代表者(以下 「契約責任者」といいます)から旅行のお申込みをいた だいた場合、契約の締結に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引 等を契約責任者との間で行います。この場合契約責任者 は当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出して いただきます。
2.当社らは電語、郵便、ファクシミリその他の通信手段に よる旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。
この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社 が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。この 期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申込みはなかったものとして取扱うことがあります。

3.お申込条件

1.20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。75歳以上の方は健康診断書の提出をお願いいたします。旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただくことがあります。
2.特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を 有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
3.障害、慢性疾患をお持ちの方、婬娠中の方あるいは現在健庫を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただきます。この場合、脈行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。
4.お客様がご旅行中に疾患、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必蔓とする状騒になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
5.お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
6.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
7.その他当社の業務上の郁合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。

4.確定書面

1.確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行出発日の前日までにお渡しいたします.ただし旅行出亮日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。
2.当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前1の確定書面に記載するところに特定されます。

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5.旅行代金

旅行代金は旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日(以下「基準日」といいます)より前にお支払いいただきます。また、基準日以降のお申込みの場合は、申込時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。

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6.お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは.募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第12項1[1]の「取消料」、第12項1[2]の「違約料」、及び第19項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

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7.旅行代金に含まれるもの

1.旅行日程に明示した運送期間の運賃、観光の料金、宿泊料金及び税、サービス斜、食事の料金、税、サービス料
2.添乗員付コースの添乗員の同行費用
3.その他「旅行代金に含まれるもの」と明示した費用
*上記代金はお客様のご部合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

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8.旅行代金に含まれないもの

第7項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1.超過手荷物料金(規定重量、容量、個数を超える分について)
2.クリーニング代、電報電話料金、その他追加歓食等個人的性質の諸費用及びそれに伜う税、サービス料
3.希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
4.ご自宅から集合地又は発着駅並びに発着空港までの交通費、宿泊費

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9.旅行契約の内容

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に遼やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご脱明いたします。

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10.旅行代金の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更することがあります。
1.利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
2.第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。

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11.お客様の交替

お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、当社所定の用紙に所定の事項をご記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する所定の金額の手数料を申し受けます。

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12.旅行契約の解除・払い戻し

1.旅行出発前の解除
[1]お客橡の解除権
ア.お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a)第9項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第20項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)第IO項の1に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d)当社がお客様に対し、第4項の1に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e)当社の責に帰すぺき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
イ.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。

国内旅行の解除期日
(旅行出発日の前日起算)
取消料(おひとり)
宿泊付旅行
日帰り旅行
20日目にあたる日以降
11日目にあたる日まで
旅行代金の20%
無料
10日目にあたる8以降
8日目にあたる日まで
旅行代金の20%
旅行代金の20%
7日目にあたる日以隆
2日目にあたる日まで
旅行代金の30%
旅行代金の30%
旅行出発の前日
旅行代金の40%
旅行代金の40%
旅行出発日
旅行代金の50%
旅行代金の50%
旅行開始後又は無運絡不参加
旅行代金の100%
旅行代金の100%

ウ.当社は本項1[1]イにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消斜を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項1[1]アにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
[2]当社の解除権
ア.お客様が当社所定の第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、本項1[1]イに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c)お害様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を趨える負担を求めたとき。
e)お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。(この場合は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以前に、日帰りの場合は3日目にあたる日以前に中止のご通知をいたします。)
f)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は本項1[2]アにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項1[2]イにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
2.旅行開始後の解除
[1]お客様の解除権
ア.お客様のこ都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から該当旅行サービスに対して取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻しいたします。
[2]当社の解除権
ア.旅行開始後であっても、当社は次に上げる掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解約することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し 
本項2[2]アに記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項1[1]イによりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又
はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項2[2]アのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項2[2]アの規程に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約聞係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を愛けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がされたものとします。

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13.旅行代金の払い戻し

当社は「第11項の規程により旅行代金を減額した場合」又は「前13項の規程によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すぺき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
クーポン類の引渡し後の払戻しに際して当該クーポン類を当社に提出していただく必要があり、それらの提出がない場合は旅行代金の払戻しができない場合があります。

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14.当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。

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15.添乗員

1.添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
2.添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添桑員の同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他
当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
3.添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日表に明示いたします。
4.添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

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16.当社の責任

1.当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その
損書を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
2.お客様が次に例示するような事由により、損害を被った場合は、当社は原則として本項1の員任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
ウ.官公署の命令、伝染病による隔離
エ.自由行動中の事故
オ.食中毒
カ.盗難
キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的滞在時間の短縮。
3.手荷物について生じた本項1の損害につきましては、本項1の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償
いたします。ただし、損書額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。

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17.特別補償

1.当社は第17項の1の当社の責任が生じるか否かを問わず、当該旅行契約約款特別補償規程により、お客様が当該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、
身体又は荷物に被った一定の損害について補償金又は見舞金を支払います。
2.お客様が募集型企画旅行参加中に被った損害がお客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、企画旅行に含まれな
い場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
3.当社が本項1に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の阪度において補償金支払職務・損書賠償義務とも履行されたものといたします。
4.契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当祉が実施する募集型企画旅行については.主たる契約の一部として取り扱います。

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18.お客様の責任

1.お客様の故意、遇失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠
償を申し受けます。
2.お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3.お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又
は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

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19.旅程保証

1.当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の[1]・[2]・[3]で規定する変更を除きます)は「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います.ただし、当該変更について当社に第17項の1の規程に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程8に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ.戦乱
ウ.暴動
工.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
力.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置置
[2]第13項の規程に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
[3]次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、
「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
2.本項1の規程にかかわらず当社がひとつの旅行契約に碁づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。
またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行 開始前
旅行開始後
①契約書面に記載した旅行開始日又は
旅行終了日の変更
1.5
3.0
②契約書面に記載した入場する観光地
又は観光施設(レストランを含みます)
その他の旅行の目的地の変更
1.0
2.0
③契約書面に記載した運送機関の等級
又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が
契約書面に記載した等級及び設備のそれ
を下回った場合に限ります)
1.0
2.0
④契約書面に記載した運送機関の種類
又は会社名の変更
1.0
2.0

⑤契約書面に記載した(本邦内の)
旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行
終了地たる空港(帰着空港)の異なる便 への変更

1.0
2.0
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類
又は名称の変更

1.0

 

2.0
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室
の種類、設備、景観その他の客室の条件
の変更

1.0

2.0
⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面
のツアー・タイトル中に記載があった事
項の変更
1.0
5.0


注1 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合は1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2 ④又は⑥に掲げる変更が1乗車船又は1泊中の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3 ⑧に掲げる変更については、①~⑦の料率を適用せず、航の料率を運用します。

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20.その他

1.お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。
2.お客様の便宜をはかるため土産物店のご案内をすることがありますがお買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
3.当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
4.使用航空座席は、特に明示しない場合は原則として、普通席を使用します。
5.発着空港と旅行契約の範囲については、例えば、「東京発」とパンフレット等に明示した場合で、日本国内の東京以外の他の空港から「追加料金なし又は所定の追加料
金でご参加が可能な旨」を表示した場合でも、旅行契約の範囲は、「東京発から東京着まで」となります。

旅行代金に関する基準日は、当社パンフレットに明示されております。

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21.個人情報の取扱について

1.当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人惰報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社らは①当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。なお、申込書記載の個人愉報の取得についてお客様の同意を得られない場合は当社は募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことによりお客様のこ希望される手配が行えない場合があります。
2.当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、
当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
3.当社は旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供します。なお、これらの事粟者への個人データ提供の停止を希望される場合は、当社にお申出ください。

旅行代金に関する基準日は、当社パンフレットに明示されております。

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